9月27日、カルフォルニア州知事ギャビン・ニューサムは、大企業に対してバリューチェーンのGHG排出量を開示し、機構関連財務リスクを報告することを義務付ける新たな法案に署名をしたと発表した。新法はカルフォルニアで事業を行う米国大企業に対して有効であるが、これは米国内のほとんどの大企業に報告義務を課すことになる。
本法案、上院法案(SB)219は、2023年に同知事によって承認されたSB253「企業気候データ説明責任法」及びSB261「気候関連財務リスク法」に修正を加えたものである。SB253はカルフォルニア州で事業を行う収益10億ドル以上の企業に対して、Scope1、Scope2、Scope3のすべての排出量を年次報告することを義務付け、SB261は収益5億ドル以上の企業に対して、気候変動リスクとそれに対応するための措置を開示する報告書の2年ごとの作成を義務付けたものだ。
新法案ではScope3の報告時期をScope1,2報告後180日以内からカルフォルニア州大気資源局(CARB)によって指定されるスケジュールに従って実施するよう緩和され、SB253レポートについてもSB261と同様に子会社の親会社と統合した気候報告を認めた。
【参照ページ】
(原文)SB-219 Greenhouse gases: climate corporate accountability: climate-related financial risk.
(日本語参考訳)SB-219 温室効果ガス:気候に関する企業の説明責任:気候関連の財務リスク