食料システム法の認定マーク公表、4分野の事業活動PRに活用可能

5月13日、農林水産省は、食料システム法計画認定制度に基づく認定マークを作成したと発表した。食品等事業者が、認定を受けた事業活動の広報活動や、認定計画に基づく商品などの販売促進に利用できる。

同制度は、食品のサステナブルな供給に資する食品等事業者の取組を、農林水産大臣が認定・支援するものだ。対象となる事業活動計画は4種類で、農林漁業者との安定的な取引関係を築く「安定取引関係確立事業活動」、流通経費の削減や付加価値向上を図る「流通合理化事業活動」、温室効果ガス排出量の削減や食品廃棄物の発生抑制を進める「環境負荷低減事業活動」、消費者の選択や理解醸成に資する情報伝達を行う「消費者選択支援事業活動」である。

認定マークも、この4つの活動計画ごとに作成された。使用を希望する認定事業者は、使用規約とマニュアルに従って活用できる。

制度は昨年10月に運用を開始し、本年4月末までに計58件が認定された。認定事業者は、日本政策金融公庫による長期低利融資、農研機構の設備等の供用、食料システム機構による債務保証などの特例措置に加え、各種予算事業での優遇措置を受けられる。

原文:食料システム法計画認定制度の認定マークを作成


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