10月31日、金融庁は野村證券株式会社に対し、金融商品取引法違反に基づく2,176万円の課徴金納付を命じる決定を下した。違反行為は2021年3月、大阪取引所で長期国債先物の売買において、市場の相場を変動させる目的で不正な注文操作を行ったものとされる。
金融庁の調査によれば、野村證券の担当者は売買板を操作し、計2,466単位の売付け申込みと1,619単位の買付け申込みを行い、これにより相場が繁盛していると誤解させた。また、課徴金額は売買対当数量や超過数量に基づき算出された。
今回の決定は、同社が違反事実と課徴金額を認めたことを踏まえたものだ。
【参照ページ】
(原文)長期国債先物に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について