7月25日、環境省は、PFAS(パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)に関する今後の対応の方向性を示した。本対策では、PFASの一種であるPFOAパーフルオロオクタンスルホン酸)とPFOS(パーフルオロオクタン酸)について、既存の規制の実効性を高めるため、管理や適正処理の徹底を方針として定めた。各自治体向けに、追加調査や濃度低減のために必要な措置の検討に資する参考情報等も提供していく。
本検討に至っては、PFOSやPFOAはすでに残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)で規制対象物質として指定されている背景がある。また、環境省等による国内調査では、局地的に比較的高濃度のPFOSやPFOAが検出された地域の関係自治体や地元住民から、不安や目標値や基準値の検討等の対策を求める声が上がっていた。PFOS、PFOA以外のPFASについても、各国等で議論が開始されているという事実も関係している。
PFOA及びPFOS以外のPFASについては、POPs条約で廃絶することが決定している物質と、POPs条約で廃絶対象として検討中の物質を優先的に扱う方針を掲げた。それ以外の物質については、各国規制動向、日本の水環境中の存在状況等を踏まえ、今後評価していくという言及にとどまった。
【参照ページ】
PFASに対する総合戦略検討専門家会議