7月15日、金融庁は株式会社エスコンアセットマネジメントに対して、法令違反が認められ、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告を受けたことから、同社に対して金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、同法第51条の規定に基づき、行政処分を行ったと発表した。
金融庁は、当社がエスコンジャパンリート投資法人との間で締結した資産の運用に係る委託契約に基づき行っている本投資法人の資産の運用において、当社の親会社である株式会社日本エスコンからの取得となる不動産の鑑定評価を依頼するに際し、不動産鑑定業者の独立性を損なう不適切な働きかけを行い、また、不適切な不動産鑑定業者選定プロセスをとっていたとしている。
行政処分として、令和4年7月15日から令和4年10月14日までの間、新たな資産運用委託契約の締結禁止及び不動産の取得に係る運用指図を禁止した。加えて、投資法人に投資主に行政処分の内容を伝えることと、業務運営方法を見直す業務改善命令も出した。
また、社内プロセスの明確化、具体的な再発防止策を策定、経営陣を含めた責任の所在の明確化を令和4年8月15日までに書面で報告するとともに、その全てが完了するまでの間、随時書面で報告しなければならないとしている。