7月5日、経済産業省は「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令の一部を改正する政令」の閣議決定を発表した。これによって、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」の規制対象としてデジタル広告分野が追加されるとともに、本改正政令の施行後、当該分野における大規模なデジタルプラットフォーム事業者が、規制対象者として指定されることとなる。
本政令改正によって、以下二つの類型が透明化法の規律対象となる。
まず1つ目が、国内売上額1,000億円以上の「メディア一体型広告デジタルプラットフォーム」で、自社の検索サービスやポータルサイト、SNS等に、主としてオークション方式で決定された広告主の広告を掲載する類型である。次いで、国内売上額500億円以上の「広告仲介型デジタルプラットフォーム」で、広告主とその広告を掲載するウェブサイト等運営者を、主としてオークション方式で仲介する類型である。
本政令は、8月1日に施行される。本年秋ごろに「特定デジタルプラットフォーム提供者」の指定が行われる予定である。
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「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令の一部を改正する政令」が閣議決定