カリフォルニア州、企業GHG排出量開示期限を3カ月延期へ SB253の初回報告期限を11月に

SSBJ基準、26年3月に気候関連開示基準一部改正の可能性

6月24日、米カリフォルニア州大気資源局(CARB)は、企業の温室効果ガス(GHG)排出量開示を義務付ける「SB253(Climate Corporate Data Accountability Act)」に基づく2026年の報告期限を3カ月延期する案を提案すると発表した。実現すれば、当初8月10日とされていたScope1およびScope2排出量の報告期限は11月10日に変更される。

SB253は、年間売上高10億ドル超で、カリフォルニア州で事業を行う米国設立企業に対し、Scope1、Scope2、Scope3の温室効果ガス排出量の年次開示を義務付ける法律である。

CARBは2月26日、SB253および関連法である気候リスク開示法「SB261」の初期規則案を承認していた。しかし、SB261については、米国第9巡回区控訴裁判所が控訴審係属中の差止命令(injunction pending appeal)を発令しており、現在、CARBによる執行は停止されている。

CARBは今回、規則の一部要件を明確化するため、限定的な修正を実施する方針を示した。修正案は今後予定される15日間のパブリックコメント期間で意見募集が行われる予定であり、この手続きに伴い最終規則の確定が遅れる可能性があることから、報告期限の延期を提案するという。

また、CARBは5月20日にカリフォルニア州行政法局(OAL)へ提出していた初期規則案および関連文書を取り下げ、修正後に再提出する予定であることも明らかにした。

原文:California Corporate Greenhouse Gas Reporting: Notice of Upcoming Rulemaking Update to Further Clarify Requirements and Deferring 2026 Reporting Deadline


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