CCS関連政令を閣議決定 CO₂貯留制度の一元化と基準整備

4月24日、日本政府は「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」の施行に伴う関係政令の整備および経過措置を定めた政令を閣議決定した。CCS(CO₂回収・貯留)事業の制度基盤を整備するものであり、施行日は2026年5月22日とされる。

本政令は、第213回国会で成立した同法の施行に対応し、既存の関連政令の整備を行うものである。従来、海域におけるCCSは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に基づき環境大臣の許可制度で運用されていたが、今後は同法に制度を一元化する。海域における規制は、経済産業大臣と環境大臣の共管となる。

また、施行令では、海域の貯留層に貯蔵するCO₂の濃度について、原則99%以上とする基準を設定した。不純物については、海洋環境への影響が少ないと主務省令で認められる場合に限り、例外的に99%未満も認められる。

本制度は、2030年代初頭からのCCS事業開始を見据えたものであり、関連規制の整備を通じて実用化に向けた枠組みを明確化する。

原文:「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の閣議決定について


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