2月15日、マレーシア証券委員会は、サステナビリティ報告に関する諮問委員会(ACSR)が、IFRS財団の国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)を上場企業や大企業の報告義務要件の基礎として使用する案に関する協議を開始したことを発表した。
今回の協議は、マレーシア証券委員会が昨年ACSRを立ち上げたことを受けたもの。マレーシアの新しい国家サステナビリティ報告フレームワーク(NSRF)におけるISSB基準の使用を促進することに加え、保証や能力構築の枠組みを含むNSRFの他の要素を特定し、支援することを目的としている。
ISSBは2021年11月のCOP26気候変動会議で発足し、投資家、企業、政府、規制当局からの要求により、IFRSサステナビリティ開示基準を開発することを目標としている。
IFRSは2023年6月に、一般的なサステナビリティ報告基準(IFRS S1)と気候変動報告基準(IFRS S2)を発表した。7月には、証券規制当局のための主要な国際政策フォーラムであり基準設定機関であるIOSCOが、規制当局に対し、サステナビリティ報告規制の枠組みに基準を組み込むよう呼びかけた。
ISSBの発足以来、英国、カナダ、ブラジル、日本、韓国など、多くの国・地域がISSBを採用する意向を表明しており、EUとオーストラリアは、ISSBとの相互運用性を強化した独自の基準を制定する動きを見せている。
新しい協議では、IFRS S1及びS2の導入に関する主要な論点(導入の範囲とタイミング、移行緩和、保証関連の論点など)に関する意見を求めている。
ペーパーでは、マレーシア証券取引所のプライム市場に上場する発行体(「メイン市場上場発行体」)に強制適用し、成長市場の発行体(ACE市場)や大規模な非上場企業にも報告要件を拡大する可能性のある、基準導入のための潜在的なアプローチを概説している。メインマーケット上場企業に対するスケジュール案では、2025年12月31日以降に終了する事業年度から、IFRS S2(救済措置あり)とIFRS S1(気候変動に関連するリスクと機会に関する開示)の報告が開始され、その1年後にIFRS S1(救済措置あり)が適用され、2027年12月31日以降に終了する事業年度から両基準の完全適用が開始される。ACE市場及び非上場大企業の場合、各ステップの適用開始は、メイン市場のスケジュールより2年遅くなる。
協議では、S2の最初の2年間は、気候変動に関連するリスクや機会が戦略や意思決定に与える影響、Scope 3排出量の一部を開示しないこと、主要な事業セグメントに特化したサステナビリティに関連する財務情報開示に重点を置くこと、S1の最初の1年間は、サステナビリティに関連するリスクや機会が戦略や意思決定に与える影響を開示しないことを認めるなど、一連の追加的な緩和措置が挙げられている。
また、IFRS S2適用2年後から、財務報告と同レベルの信頼性を提供することを目的とした、サステナビリティ報告保証の義務化へ移行することも検討されている。
【参照ページ】
(原文)ACSR INVITES PUBLIC FEEDBACK ON PROPOSED USE OF ISSB STANDARDS IN MALAYSIA
(日本語参考訳)ACSR、マレーシアにおけるISB規格の使用案について一般からの意見を募集