英国FCA、UK SRS開示を「遵守または説明」に 気候開示の義務化案を見直し

9月30日、英国金融行為規制機構(FCA)は、上場企業のサステナビリティ開示を英国サステナビリティ報告基準(UK SRS)に整合させる最終規則を公表した。新たな規則では、UK SRS全体について「遵守または説明(comply or explain)」方式を採用する。2026年1月に公表した当初案では、気候関連開示を定めるUK SRS S2について、Scope 3排出量を除き義務的な報告とする方針を示していたが、最終規則ではこの方式を変更した。

UK SRSは、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の基準を英国向けに承認したもので、全般的なサステナビリティ関連財務開示を扱うUK SRS S1と、気候関連開示を扱うUK SRS S2で構成される。FCAは、現在のTCFDに整合した上場規則をUK SRSに基づく制度へ置き換えるものだ。最終規則では、企業がUK SRSに沿った開示を行わない場合、その理由を説明することになる。

制度開示の対象は、商業会社カテゴリー、移行カテゴリー、非持分株式・議決権のない持分株式カテゴリー、セカンダリー上場または預託証券カテゴリーの上場企業。新規則は2027年1月1日以降に開始する会計期間から適用され、最初の報告は2028年となる。経過措置として、Scope 3排出量の開示には1年間、UK SRS S1に基づくより広範なサステナビリティ開示には2年間の措置が設けられる。

FCAは併せて、「遵守または説明」方式を企業が比例的に適用するためのテクニカルノート案について意見募集を開始した。募集期限は10月28日としている。

参考:PS26/19: Aligning listed issuers’ sustainability disclosures with international standards


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