2024年1月から適用が開始されているCSRDでは、開示基準が詳細に定められている。開示基準であるESRSは、全般的開示要求事項と10の課題とに分けられている。前半のコラムでは、各課題に共通していた全般的開示要求事項について紹介した。今回は、10の課題ごとにどのような開示が求められているか紹介する。環境・社会・ガバナンスごとに具体的な開示項目の事例をトピック(分類)ごとに示しているので、何を開示することが求められているか概略を一目で把握できる。
CSRD/ESRSとは
CSRDは、欧州内のサステナビリティ報告を標準化し、金融機関・投資家などを含むマルチステークホルダーに向け「比較可能」かつ「信頼性の高い」情報提供を実現することを目的としている。CSRDにおいては、主に適用対象や時期、開示プロセスや保証について説明されており、開示基準は、ESRSにて規定されている。
ESRSは、2つの一般的基準(ESRS 1、2)と10の課題ごとの基準(環境・社会・ガバナンス:ESRS E1-5、S1-4、G1)に分かれている。特に、10の課題ごとの基準は、TCFD(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures:気候関連財務情報開示タスクフォース)とも整合している。
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執筆者紹介
竹内 愛子 (ESG Journal 専属ライター) 大手会計事務所にてサステナビリティ推進や統合報告書作成にかかわるアドバイザリー業務に従事を経て、WEBディレクションや企画・サステナビリティ関連記事の執筆に転身。アジアの国際関係学に関する修士号を取得、タイタマサート大学留学。専門はアジア地域での持続可能な発展に関する開発経済学。 |