カリフォルニア州の気候情報開示法、憲法違反の訴え退けられる

2月3日、カリフォルニア州で制定された大企業向けの気候関連情報開示義務法が、米国商工会議所などによる憲法違反の訴えを受けていたが、連邦判事オーティス・ライト2世はこれを退けた。

本法は、年間収益が10億ドルを超える企業に対し、スコープ1(直接排出)およびスコープ2(間接排出)の温室効果ガス排出量の開示を義務付けている。さらに、サプライチェーンなどから発生するスコープ3(バリューチェーン全体の排出)も開示対象となる。

原告側は、新たな規則は企業に主観的な発言を強いることで憲法修正第1条に違反すると主張し、サプライチェーンの排出量は「企業が正確に計算するのはほぼ不可能」であり、企業に「世界的な気候関連の財務リスクと提案された緩和戦略を主観的に報告する」義務を課すことになると主張した。しかし、ライト判事は「法律は排出量の削減を強制するものではなく、あくまで情報開示を求めるものである」として、この主張を退けた。

【参照ページ】
(原文)https://climatecasechart.com/case/chamber-of-commerce-of-the-united-states-of-america-v-california-air-resources-board/?utm_source=chatgpt.com
(日本語参考訳)https://climatecasechart-com.translate.goog/case/chamber-of-commerce-of-the-united-states-of-america-v-california-air-resources-board/?utm_source=chatgpt.com&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp

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