改正電気事業法が成立 送電網整備や電源投資、太陽光設備の安全対策を強化

7月17日、電気事業法の一部を改正する法律案が参議院本会議で可決・成立した。ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化を背景としたエネルギー情勢の変化に加え、DXやGXの進展による国内の電力需要増加を踏まえ、電力の安定供給確保やエネルギー安全保障の強化を目的とする。

改正法では、大規模送電線や大規模電源の整備を促進するため、経済産業大臣が整備計画を認定し、電力広域的運営推進機関(電力広域機関)が財政投融資などを活用して必要資金を貸し付ける仕組みを導入する。また、地域間送電線整備向け融資の原資を拡充するとともに、広域電力取引で生じる値差収益を国庫に納付し、送電網整備への補助に活用する。さらに、大規模発電事業者が発電設備を休止・廃止する際には、一般送配電事業者などとの事前協議を義務付ける。

電気事業制度では、小売電気事業者の登録取消事由に一定期間の事業休止などを追加するほか、翌日市場に加え、中長期市場や需給調整市場を開設する卸電力取引所を経済産業大臣が指定・監督できる制度を設ける。

太陽電池発電設備については、支持物などを第三者機関による工事前の技術基準適合性確認の対象とするほか、事故原因の究明や再発防止が困難な場合には、製造・輸入販売事業者や工事業者へ協力を求める措置を導入する。法律は一部を除き、公布から9カ月以内に施行される。

原文:「電気事業法の一部を改正する法律案」が成立しました


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