5月22日、公正取引委員会は、生活協同組合コープさっぽろ(以下コープさっぽろ)に対し調査を行なってきた。下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号の規定に違反する行為が認められたので、下請法第7条第2項の規定に基づき、同組合に対し勧告を行った。
コープさっぽろは、下請業者の責めに帰すべき理由がないにも関わらず、以下5つ「月次リベート」「システム利用料」「協賛金年契リベート」「達成割戻金」「支払通知作成料」において、合計2,537万円を下請代金から差し引いていた。コープさっぽろは、4月25日に、下請業者に対し、減額した金額を支払っている。
コープさっぽろは、平成24年に下請法違反で是正勧告を受けたにも関わらず、下請法の適用対象となる取引の管理体制の整備とその運用を適切に行わなかった。
今回の勧告においては、管理体制の整備、役員及び職員への周知徹底、これらの社内での措置を取引先下請事業者と公正取引委員会に通知することなどが通知された。
【参照ページ】
(原文)(令和6年5月22日)生活協同組合コープさっぽろに対する勧告について