
9月2日、カリフォルニア大気資源局(CARB)は「気候関連財務リスク開示ドラフト・チェックリスト」を公表した。本指針は、州法SB261に基づき、カリフォルニア州で事業を行い年商5億ドル超の企業に、2026年1月から隔年での気候関連財務リスク報告を義務付ける制度の一環である。
CARBは12月1日より企業が自社報告書の公開リンクを掲示するための公的データベースを開設し、2026年7月まで受け付ける。対象外となるのは州保険局の規制下にある保険業などで、親会社による統合報告も認められる。
報告はTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)勧告、国際サステナビリティ基準審議会(IFRS S2)基準、または各国政府・規制当局が定める基準のいずれかに準拠可能である。最低限の開示項目として、①適用フレームワークの明示、②ガバナンス体制、③気候リスクと機会を踏まえた戦略、④リスク管理手法、⑤関連指標と目標が定められた。
今回のドラフトは法的拘束力を持たず、実際の義務はSB261および今後策定される規則に基づく。しかし、投資家や利害関係者にとって意思決定に有用な情報を提供することが求められており、企業にとって透明性と説明責任を果たす上で重要な基盤となる。
(原文)Climate Related Financial Risk Disclosures: Draft Checklist