外国法人による森林取得、全国私有林の0.003%にとどまる

9月16日、農林水産省は、令和6年に外国法人等が取得した森林面積が全国の私有林の0.003%にあたる382ヘクタールだったと発表した。平成18年からの累計は1万396ヘクタール(0.07%)であり、大きな増加傾向は確認されていない。

取得者の内訳は、居住地が海外の法人・個人による取得が171ヘクタール、国内の外資系企業による取得が211ヘクタールであった。地域別では北海道のニセコ町や富良野市など観光地での取得が目立ち、利用目的は資産保有や住宅建設、太陽光発電など多岐にわたる。

一方、外国法人等が取得した森林において、取水や地下水採取を目的とする開発事例は報告されていない。農林水産省は森林法の適切な運用により保全・管理を推進するとともに、安全保障上重要な土地については重要土地等調査法と連携して対応するとしている。

調査は森林法や国土利用計画法に基づく届出情報、不動産登記情報を活用し、都道府県を通じて実施された。なお、米国では外国人等による森林所有割合が5.0%であり、日本に比べ高水準であることも示された。

(原文)令和6年に外国法人等により取得された森林は全国の私有林の0.003%

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