
7月17日、金融庁の金融審議会は、「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の中間論点整理を公表した。有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の開示義務化に向けて、SSBJ基準の段階的適用と第三者保証の導入に関する具体的な方針が示された。
新たな制度では、株式時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業に対し、2027年3月期からSSBJ基準の適用を開始し、翌期から第三者保証を義務付ける。以降、1兆円以上〜3兆円未満、5,000億円以上〜1兆円未満の企業も順次対象とされ、2029年までに段階的に導入される予定である。
SSBJ基準は、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)基準との機能的整合性が認められており、国際的な比較可能性を備える。報告書では、企業の予見可能性確保のため、二段階開示や提出期限の延長など、移行措置についても言及されている。
この制度改正は、日本企業のサステナビリティ情報の信頼性と透明性を高め、資本市場全体の健全性と国際競争力の強化につながると期待される。
(原文)金融審議会サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ中間論点整理
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