
5月16日、参議院本会議にて、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が改正された。政府は3月11日に、発注者・受注者間の対等な関係に基づく価格転嫁と取引の適正化を図るため、改正案を提出していた。これにより、急激に高騰する労務費や原材料費、エネルギーコストといった負担をサプライチェーン全体で適切に転嫁する「構造的な価格転嫁」の実現が期待される。
今回の法改正では、発注者が協議を行わずに代金額を一方的に決定する行為を禁止。価格据え置きの強要を防ぐ。また、手形支払の禁止や、ファクタリングなど支払期日前に代金相当額を得ることが困難な手段も制限される。さらに、物流業界の課題に対応するため、製品の引渡しに必要な運送委託を対象取引に追加した。
加えて、規制対象の拡充として、従業員数300人(役務提供等は100人)未満の事業者が新たに保護対象となる。関係省庁による情報共有や連携によって、違反事例への面的執行も強化される。
振興措置に関しては、サプライチェーン上の複数事業者による共同振興計画への支援が可能となる。また、従業員数の大小に基づく法人間の取引も振興対象に加えられた。地方公共団体との連携強化や、主務大臣による改善指導権限の明確化も盛り込まれ、地域企業の持続可能な発展を支援する体制が整えられる。
併せて、「下請事業者」や「親事業者」などの用語を、「中小受託事業者」「委託事業者」へと改め、より実態に即した表現に変更された。これに伴い、法律名も「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」などへと改称される。