
2月28日、自然再生推進法第7条第3項に基づき、自然再生基本方針の変更が閣議決定された。また、令和6年10月11日から11月10日まで実施された「自然再生基本方針の見直し案に対する意見募集(パブリックコメント)」の結果についても公表された。
自然再生基本方針は、「自然再生推進法」第7条第1項に基づき、政府が定める指針である。この方針は、自然再生の推進に関する基本的方向性、自然再生協議会に関する基本事項、自然再生全体構想および自然再生事業実施計画の作成に関する基本事項など、自然再生に関する施策を総合的に推進するための内容を含んでいる。
今回の変更では、地域多様性増進法など他の施策との連携を強化し、相乗効果を発揮できるような内容が追加された。詳細な変更点については、別添資料に記載されている。
意見募集(パブリックコメント)は、電子政府の総合窓口(e-Gov)および環境省のホームページを通じて告知され、意見提出はe-Govの意見提出フォーム、郵送、電子メールのいずれかの方法で受け付けた。募集期間中に合計11件の意見が寄せられ、提出者は9名であった。
政府は今回の変更を通じて、自然再生に関する取り組みをより効果的に推進し、地域の生物多様性保全や環境の持続可能な活用を目指している。今後も関係機関や国民の意見を踏まえながら、自然再生の取り組みを進めていく方針である。
【参照ページ】
(原文)自然再生基本方針の変更及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について