日本、ILO「職業安全衛生条約」を批准 2027年4月に発効へ

4月2日、日本政府は、国際労働機関(ILO)の「職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第155号)」の批准書をスイス・ジュネーブで寄託した。これにより、日本について同条約は2027年4月1日に発効する。

批准書は、尾池厚之・在ジュネーブ国際機関日本政府代表部常駐代表・特命全権大使が、日本政府を代表してILOのジルベール・ウングボ事務局長に手渡した。同条約は、業務に関連する事故や健康被害の防止を目的に、締約国に対して職業上の安全衛生と作業環境に関する一貫した国家政策の策定、実施、定期的な見直しを求める内容となっている。

条約では、国レベルの措置に加え、企業レベルで講ずべき対応も規定している。使用者には、合理的に実行可能な範囲で、管理下にある職場や機械、設備、工程の安全性確保が求められるほか、複数企業が同一職場で作業する場合の協力や、労働者代表と使用者の連携も盛り込まれている。

日本政府は、同条約の締結について、国内の労働災害防止を一層進めるとともに、労働安全衛生に関する国際規範の普及を後押しする意義があるとしている。条約は1981年のILO総会で採択され、2022年にILOの基本条約に追加された。2025年2月時点で、ILO加盟187か国のうち83か国が締約国となっている。

日本では、2025年5月に国会承認を得た後、2026年3月24日に批准と公布が閣議決定された。政府は今回の批准により、国際労働基準を重視する姿勢を内外に示すとともに、国内の安全衛生施策の強化につなげたい考えだ。

原文:「職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)」の批准書の寄託


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