SSBJ基準対応をどう進めるか:既存の気候関連開示との違いと準備ステップの整理

2026年4月より、プライム上場企業(時価総額3兆円以上~)に対してSSBJ基準による開示が順次適用が開始されている。
2029年以降の開示の対象となる企業にとっては、現時点では「まだ準備の猶予がある」と捉えられる場面も少なくないだろう。特に、TCFD提言に基づく開示を実施している企業では、一定の対応が進んでいるとの認識が広がっている場合もある。
今後、SSBJ基準での開示が義務化される前提において、重要となるのは早期に完全性を求めるのではなく、自社の現状を踏まえ、段階的に対応を進めることが現実的であろう。
本稿では、TCFD開示を前提としつつも、どのようにSSBJ基準開示への対応に臨むとよいか、その準備段階を整理する。ま、2026年度(前半・後半)において優先的に取り組むべき事項および、実務でそのまま活用できる現実的な整理表や対応ステップも提示する。
SSBJ基準と気候関連開示(TCFD)の違い
TCFDなど既存のフレームワークに基づき、気候関連の開示を実施していた企業にとって、SSBJ基準での開示はゼロからの対応ではないと言える。ただし、従来の開示の対象範囲を広げるなど、単純に拡張するだけでは、対応が十分とは言えないため、留意が必要だ。
従来の開示との主な違いとは「財務影響との接続」「スコープ3の扱い」「制度開示としての信頼性」の3点である。
財務影響との接続
既存の開示では、シナリオ分析を通じた定性的な説明が中心だったが、SSBJでは、財務情報にどのような影響を与えるか明確に示すことが求められる。単なるリスクの列挙やストーリーの提示にとどまらず、経営判断・投資判断との関連(接続)を開示する必要がある。
例)
売上、コスト、設備投資、資産評価といった財務項目との関係性の整理
シナリオ分析の結果を財務的な影響として説明
スコープ3排出量
スコープ3排出量については、TCFDなどで開示が推奨されていたが必須ではなかった。SSBJ基準では、単に数値だけでなく、算定方法やデータの出所、推計の前提条件について説明可能であることが重要だ。
制度開示としての信頼性(内部統制)
既存の開示においては、開示プロセスについても比較的柔軟な運用が可能であった。一方、SSBJ基準では、制度開示であり、内容の信頼性を担保するための内部統制(承認プロセス・データ収集方法など)が不可欠となる。開示文案の作成と並行して、開示に向けた「業務プロセスの設計と整備」が必要になる。
このように、既存の気候関連開示(TCFD)との差分を踏まえると、SSBJ基準への対応では、開示実務プロセス(進め方)そのものを見直す必要がある。
*TCFDは2023年10月に解散し運営がISSBに移管。以降は、新たに賛同手続きを行うことはできない。
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続きでは、改正法で実務に直結する「報告義務の中身」と「対応方法」およびフォーマットの項目について具体的に解説しています。
・TCFD開示との違いを一覧表で整理
・2026年から始めるSSBJ基準対応への準備(TODO)を紹介
・実務における重要ポイントを整理
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<執筆者>

竹内愛子
国際関係学に関する修士号を取得。総合コンサルティングファームにて、システムおよび戦略コンサルティングに従事した後、Big4ファームのアドバイザリー部門にて、ガバナンス・リスクマネジメントや統合報告に関する企業向け支援に携わる。
2022年より ESG Journal にて、サステナビリティ経営の観点から、情報開示実務やそれを支えるシステム活用をテーマに、オリジナル解説およびホワイトペーパーの執筆を行っている。

