カリフォルニア州:気候関連開示法(SB253・SB261)対応ガイドー実務ポイント解説付きー

2026年2月26日、カリフォルニア州大気資源局(CARB)は、SB253:Climate Corporate Data Accountability(カリフォルニア州 気候データ説明責任法)およびSB261:Climate-Related Financial Risk Act(気候関連財務リスク開示法)が採択されたと発表した。
SB253は一定規模以上の企業に対しScope1・2・3の排出量報告を義務づけるもので、SB261は気候変動が事業や財務に与えるリスク・機会の開示を求める制度であり、TCFDやISSB基準と整合している部分が多い。本稿では、CARBが公表した公式FAQおよびSB261チェックリストを基に制度の要点を整理するとともに、日本のSSBJ基準との関係も踏まえ、実務対応のポイントを解説する。
Contents
カリフォルニア州気候開示制度の全体像
カリフォルニア州は、州内で事業を行う大規模企業に対し、気候関連情報の開示を義務づける制度を法制化した。背景には、気候変動が企業価値や財務に与える影響に対する投資家の関心の高まりがある。連邦レベルでの規制整備が流動的な状況にある中、州として独自に透明性を確保する枠組みを構築した点が特徴として挙げられる。
SB253とSB261の概要
SB253 および SB261は、2023年に成立した法律であったが、2025年に裁判所が控訴の結果が出るまでSB261の施行を一時停止する仮差し止め命令を出すなど、施行までに時間を要していた。両法とも、対象企業や開示内容が異なるものの、温室効果ガス排出量情報と気候関連財務リスク情報を組み合わせることで、企業の気候関連情報を包括的に開示する制度設計となっている。
| 項目 | SB253 | SB261 |
| 正式名称 | Climate Corporate Data Accountability Act | Climate-Related Financial Risk Act |
| 主な内容 | 温室効果ガス排出量(Scope1・2・3)の報告 | 気候関連財務リスクおよび対応策の開示 |
| 対象企業 | 年間売上高10億ドル超かつカリフォルニア州で事業 ※米国外企業も要件を満たせば適用対象 | 年間売上高5億ドル超かつカリフォルニア州で事業 |
| 初回報告・開示期限 | 2026年8月10日(Scope1・2) | 2026年1月1日までに初回任意報告(以後隔年) ※リンク提出は2026年7月まで |
| 報告方法 | 報告書の提出 | 自社ウェブサイトで公表とリンクの提出 |
| 保証(Assurance) | 段階的に第三者保証を義務化(Scope1・2は限定的保証から開始) | 法律上の保証義務なし |
※主管機関のカリフォルニア州大気資源局(California Air Resources Board:CARB)は、規則制定(rulemaking)、FAQ公表、チェックリスト整備などを通じて制度運用を担っている。
SB253は、初回報告が2026年8月10日と迫ってきた。SB261もサイトリンク提示が2026年7月とされている。以下では、SB253およびSB261での報告期間、排出量算定などの開示内容から提出方法(報告書のテンプレート)まで幅広く紹介し、実務対応ポイントについても解説する。
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<執筆者>

竹内愛子
国際関係学に関する修士号を取得。総合コンサルティングファームにて、システムおよび戦略コンサルティングに従事した後、Big4ファームのアドバイザリー部門にて、ガバナンス・リスクマネジメントや統合報告に関する企業向け支援に携わる。
2022年より ESG Journal にて、サステナビリティ経営の観点から、情報開示実務やそれを支えるシステム活用をテーマに、オリジナル解説およびホワイトペーパーの執筆を行っている。

