金融庁、サステナビリティ情報開示と保証の制度設計をとりまとめ 金融商品取引法改正へ

2月3日、金融庁は、第56回金融審議会総会・第44回金融分科会合同会合を開催し、サステナビリティ情報開示に関する作業部会の報告書を公表した。同報告書では、サスティナビリティ情報(非財務情報)の有価証券報告書での開示に関する制度の方向性が整理されている。2026年までに公開・議論されてきた内容から大きな変更点はなく、正式にまとまって公表されてる。

本報告書によると、有価証券報告書での開示義務は時価総額に応じて段階的に適用され、時価総額3兆円以上の企業は2027年3月期から、1兆円以上3兆円未満は2028年3月期、5000億円以上1兆円未満は2029年3月期から対象とする。5000億円未満の企業については、2030年代での適用が検討される予定になっている。

また、開示義務適用の翌年度からは第三者機関による保証の取得が必要になる。ただし、施行してから最初の2年間は、ガバナンス、リスク管理、温室効果ガスのスコープ1・2排出量などに限定した形での保証(情報・データ)になる。保証の担い手は、監査法人に加え、金融庁が認めた国際基準適合機関も想定される。

なお、適用開始後の経過措置として、財務情報の開示後にサステナビリティ情報を追加する二段階開示を2年間の間は認められる。金融庁は今後、報告書の内容を踏まえ、金融商品取引法改正案の検討を進め、国会に提出されることが予想される。

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(原文)第56回金融審議会総会・第44回金融分科会合同会合 議事次第

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