
2025年3月にSSBJ(サステナビリティ基準委員会)よりサステナビリティ開示基準が公表され、27年3月期から一部のプライム上場企業が報告対象となる。任意開示であったサステナビリティ情報が徐々に「制度開示」として標準化していく中、今後は情報の「質」が投資家やステークホルダーの意思決定に直結していくだろう。
開示情報の品質を担保するための中核的な考え方として、SSBJの基準「サステナビリティ開示ユニバーサル基準」の中で、「質的特性」が明示されている。
本稿では、この特性の7項目についてオリジナル事例とともに紹介する。開示実務のあらゆる判断材料実践的なフレームワークとして活用してもらいたい。現状の、サステナビリティ開示情報がSSBJが求める要件を満たしているかの参考になるだろう。
サステナビリティ情報の質的特性とは
質的特性とは、サステナビリティ関連財務情報が利用者にとって「有用な情報」として機能するために備えるべき性質を体系的に整理したものである。この枠組みは、国際的な開示基準であるIFRS S1号の付録Dに示された原則に基づいており、SSBJが策定した基準においても、その構造を踏襲している。
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執筆者紹介
![]() | 竹内 愛子 (ESG Journal 専属ライター) 大手会計事務所にてサステナビリティ推進や統合報告書作成にかかわるアドバイザリー業務に従事を経て、WEBディレクションや企画・サステナビリティ関連記事の執筆に転身。アジアの国際関係学に関する修士号を取得、タイタマサート大学留学。専門はアジア地域での持続可能な発展に関する開発経済学。 |