SSBJ基準とISSB・ESRSとの違い、適用対象と企業の対応を解説

サステナビリティ開示制度が多層化し、日本企業はSSBJ基準だけでなく、ISSB、CSRD、そしてGX-ETSといった複数の基準への対応が求められている。「どの基準を優先すべきか」「共通点と相違点は何か」「移行計画や第三者保証にはどう備えるべきか」という課題があるだろう。
本稿では、2025年3月に公表されたSSBJ基準の全体像を改めて整理した上で、他の国際・国内制度との違いや共通点を解説する。記事の後半では、制度に統合的に対応するための実務的な仕組みや備えについても詳しく説明する。
なお、
SSBJ基準とは
日本では、国際的なサステナビリティ開示基準統合の動きに合わせつつ、日本企業の実情に配慮した基準を開発するため、SSBJ(サステナビリティ基準委員会)が設立された。SSBJは、2025年3月に国内基準である「サステナビリティ開示基準(以下、SSBJ基準)」を公表した。日本において適用義務化が予定されているサステナビリティ開示に関する基準である。
SSBJ基準が策定された背景
長年にわたり、国際的には複数のサステナビリティ開示に関する基準やフレームワークが乱立してきた。こうした状況を打開するため、2021年にIFRS(国際会計基準財団)が統一的な国際基準の策定を目的として、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)を設立し、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の開示項目をベースに、2023年6月にIFRS S1号(サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的な要求事項)およびIFRS S2号(気候関連開示)を最終化した。
SSBJ基準は、IFRS S1,S2の公表を受けて国際的な比較可能性を損なわないよう動向に合わせるべく策定された。ただし、SSBJ基準には、IFRSの基準にはない「独自の取扱い」が一部追加されている。これは、日本の法制度や商慣習に合致させることで、開示企業が柔軟に対応できるようにするためである。
SSBJ基準の構成と主な開示項目
SSBJで公表されている開示基準の区分は、以下で構成されている。
- サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」(適用基準):”サステナビリティ開示基準の全体像の説明及び基本となるルール
- サステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」(一般基準):コアコンテンツ
- サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」(気候基準):コアコンテンツ
※産業別基準はISSB基準、SASBスタンダードを考慮して今後検討することとされており、開示する場合は、ISSBが公表する産業別ガイダンスを参考にすることが示されている。
(開示ポイント)
SSBJ基準は、IFRS S1,S2と同様、TCFDの4つの柱(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標)を基礎としている。主な開示ポイントとして、以下の点が挙げられる。
- GHG排出量開示: スコープ1、2、3の絶対総量開示が必須となる(※経過措置あり)。特にサプライチェーン全体の排出量であるスコープ3は、多くの企業にとってデータ収集の大きな課題となることが予想される。
- サステナビリティ関連報酬: 気候変動などのサステナビリティ関連項目が役員報酬に組み込まれている場合、その評価方法や割合を開示する必要がある。ISSB基準と異なり、個別の項目ごとの切り分けが困難な場合は、ESG指標全体での開示も認められている。
- 気候関連の財務的影響: 予想される財務的影響に加えて、現在の財務的影響額の開示が求められる。これには、企業の投資・処分計画や資金計画に関する見込みも含まれる(移行計画がある場合は合わせて開示する)。
SSBJ 資料「SSBJ基準の概要」を参考にESG Journal作成
SSBJ基準の適用対象と義務化スケジュール
SSBJ基準は、企業規模に応じて段階的に義務化される予定である。この段階的導入は、市場への影響を緩和し、企業に準備期間を与えることを目的としている。
対象企業と適用時期
| 適用年度 | 適用企業の時価総額 |
| 2027年3月期 | 3兆円以上 |
| 2028年3月期 | 1兆円以上 |
| 2029年3月期 | 5,000億円以上(検討中) |
| 203X年3月期 | プライム市場全企業(検討中) |
参考:金融庁HP「サステナビリティ開示基準の適用及び保証制度の導入に向けたロードマップ(2025年7月17日付)」
経過措置と任意適用
SSBJ基準には、適用初年度に限り、前年度との比較情報やスコープ3の開示を省略できる経過措置が設けられている。ただし、この経過措置を適用する際はその旨を開示する必要がある。なお、SSBJ基準は2025年1月1日以降開始する会計年度より任意適用が可能であり、先行して開示を進める企業は「適用基準」「一般基準」「気候基準」の全てに準拠した場合に限り、「SSBJに準拠している」と表明できる。
関連オリジナル解説>>>SSBJ基準に示された「サステナビリティ開示の情報品質」とはーポイント解説
SSBJ基準とISSB基準の違い
SSBJ基準はISSB基準との国際的整合性を図ることを基礎としており、ISSB基準の要求事項を原則としてすべて取り入れているが、一部SSBJ独自の取扱いが存在する。
- 情報の記載場所(例:財務諸表以外の場所に記載するなど)、同時報告、比較情報、過去の期間の誤謬の訂正方法などについて、日本の法令との整合性を優先できる
- ISSB基準ではロケーション基準による排出量の開示が要求されているが、SSBJ基準ではマーケット基準による排出量開示の選択肢を認める。
- GICSに基づき分解したファイナンスド・エミッション及びグロス・エクスポージャーに関する情報を開示しない選択肢がある。
※参考資料「 SSBJ 基準と ISSB 基準の差異の一覧」より一部抜粋
その他詳細は、SSBJにて差異を分析した資料があるので参考にされたい。
参考:SSBJ HP SSBJ 基準と ISSB 基準の差異の一覧
SSBJ基準とCSRD・ESRSの違い
EUのCSRD(企業サステナビリティ報告指令)は、ISSB基準と並ぶもう一つの主要な国際基準であり、EU域内で事業を行う企業に対して広範かつ具体的なサステナビリティ情報開示を求める法的拘束力のある制度である。「ダブルマテリアリティ(二重の重要性)」の考え方が導入されている点が最大の特徴。2025年2月にオムニバス法案が公表され、対象企業や開示項目の削減が行われたものの、EU域外の企業に対しても、2028会計年度(例:3月決算であれば2029年3月期)から、CSRDに基づく第三者保証付きのサステナビリティ情報開示が求められる予定だ。
(整合のポイント)
- CSRDに基づき、連結ベースでの開示を行い、SSBJ基準にて開示していない場合「臨時報告書」の提出による情報開示が有用とされている。
- 海外の開示基準に基づいて連結開示を行った旨
- 開示場所(URLなど)
- 第三者保証の有無、および保証業務提供者の名称
- 親会社である日本企業が、2027会計年度(3月決算企業であれば2028年3月期)から前倒しで「連結ベースのサステナビリティ情報開示を第三者保証付きで行うこ」とで、子会社の開示義務が免除される可能性が想定されている。
※「金融審議会 サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ中間論点整理」より一部抜粋
なお、CSRDの対象外の中小企業(SME)向けに、VSME(Voluntary reporting standards for SMEs)という簡素化された任意のサステナビリティ報告基準も策定・公表されている 。これは、中小企業が大手金融機関や取引先からのサステナビリティ情報開示要請に効率的に対応できるようにすることを目的としている 。EUのサプライチェーンに含まれる日本企業は、VSMEに準拠した開示が求められる可能性があるため留意が必要だ。
SSBJ基準とGX-ETSの関係
日本のグリーン・トランスフォーメーション(GX)政策を牽引するGX-ETS(GX推進法に基づく排出量取引制度)は、日本における脱炭素化を促す制度である 。SSBJ基準が情報開示を通じて企業価値を可視化することに主眼を置くのに対し、GX-ETSは、市場メカニズムを活用した実効的な「排出量削減」を目的としている。
日本でも、2026年度からは排出量取引制度が本格的に始動し、目標達成に向けた規律強化が検討されている。本格稼働後は、目標を超えて排出量を削減した企業は、その超過分を「超過削減クレジット」として売却できる一方、目標未達企業には罰則が定められている。
SSBJ基準への企業の実務対応
SSBJ基準への対応は、国内外の基準や制度対応を加速させるためには、効率的なデータ管理や最新技術の活用が求められる。また、制度対応に人的リソースを充当させるだけでなく、企業のサスティナビリティ課題へのリスク管理や機会創出をさらに高めるために活用していくことが望まれる。
統合的データ管理体制の構築
SSBJ、CSRD、GX-ETSへの個別対応は、データ収集、算定、報告のプロセスにおいて非効率を生み、実務上の負担を増大させる可能性が高い。しかし、これらの制度の根幹をなすデータはGHG排出量という共通のものがある。特に、GHGプロトコルに準拠した共通のデータ管理基盤を構築することが、実務の効率化につながるだろう。
なお、非上場企業であっても、取引先である上場企業からサステナビリティ情報の提供を求められる機会が急増しており、この傾向は今後も続くと見込まれるため、サプライチェーンとの協調体制を早期に構築することが不可欠である。
移行計画の統合
SSBJ基準においては、移行計画を策定している場合に、開示が求められる。また、GX-ETSでも移行計画の提出が求められ、重複している。GX-ETSの移行計画の全容は2025年秋には明確になるが、2030年の目標達成に向けた内容になることは間違いないだろう。移行計画は、SSBJ基準でも開示が求められ、国際的なフレームワークや基準でも重要視されていることから、SSBJ基準に沿って詳細な移行計画を策定し、その内容をGX-ETSの要件に合わせて転用することで、作業の二重化を避けられるだろう。
削減目標設定と先行投資
2026年度からの排出量取引制度の本格稼働を控え、多排出産業は、野心的な削減目標の設定が不可避となる 。GXリーグに参加している企業は、この本格稼働を見据え、すでに2025年度までの削減目標を前倒しで設定するなどの先行投資を行っている 。これは、将来の義務化に備えるだけでなく、早期の脱炭素化が新たな事業機会を生むという認識に基づいている。
第三者保証:開示情報の信頼性確保に向けた備え
SSBJに基づく開示情報の信頼性を確保するため、第三者による保証(監査証明)の導入が議論されている 。公認会計士や監査法人が、GHGデータを含むサステナビリティ情報を監査する可能性が検討されており、これに備えた内部統制の整備も重要となる。第三者保証を受けることは、開示データの正確性だけでなく、企業の脱炭素経営に対する真摯な姿勢を示す上で、投資家からの信頼を勝ち取る有効な手段となる。
まとめ
企業は、ISSB、SSBJ、CSRD、GX-ETSといった複数の基準・制度を統合的な戦略の一部として捉え、共通のデータ基盤を構築し、一貫したGHG排出量管理体制を確立する必要がある。これにより、SSBJやCSRDで開示される情報が、GX-ETSによる裏付けが可能と、企業の信頼性と競争力の向上につながるだろう。
サステナビリティ開示は、単なる制度対応の枠を超えていることは間違いないだろう。むしろ、中長期的な経営戦略そのものである。任意制度から成長戦略への礎として重要な役割を果たしているからこそ、投資家やステークホルダーからの期待も高まるだろう。SSBJ基準への対応を軸としながらも、自社の成長に欠かせないリスク管理や機会の創出の視点を持ちながら両輪での対応を進めていくとよいだろう。
参考:SSBJ HP「サステナビリティ開示基準」
関連資料:SSBJ・IFRS S2・ESRS・CDPの開示項目対照表
複数の開示基準への対応では、共通する開示項目と追加対応が必要な項目を把握することが重要となる。ESG Journalでは、SSBJ・IFRS S2・ESRS・CDPの気候関連開示項目を比較できる資料を公開している。
すでに登録済みの方はログイン
執筆者紹介
![]() | 竹内 愛子 (ESG Journal 専属ライター) 大手会計事務所にてサステナビリティ推進や統合報告書作成にかかわるアドバイザリー業務に従事を経て、WEBディレクションや企画・サステナビリティ関連記事の執筆に転身。アジアの国際関係学に関する修士号を取得、タイタマサート大学留学。専門はアジア地域での持続可能な発展に関する開発経済学。 |


