
6月25日、英国政府はUKサステナビリティ報告基準(UK SRS S1・S2)の草案に関する公開協議を開始した。協議は9月17日まで実施され、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が策定したIFRS S1「サステナビリティ関連財務情報の開示一般要件」とIFRS S2「気候関連開示」に基づく内容となっている。政府の目的は、投資家に有用なサステナビリティ関連情報を提供し、持続可能で競争力ある経済成長を後押しすることにある。
草案には6件の主な修正提案が含まれる。移行計画義務の適用猶予を2年間延長し、業種分類基準については従来のGICSコード使用義務を撤廃、既存の分類基準も選択可能とした。また、SASB資料の参照義務を「shall」から「may」に緩和し、企業の柔軟性を確保している。さらに、移行救済措置の適用時期を法的義務発効時に連動させるよう明記し、効果発生日を削除して自主的な適用を促す仕組みも導入された。
協議では、草案のコストやメリット、追加ガイダンスの必要性について意見を募っており、企業の準備状況や中小企業への影響、法的リスクなども検討対象となっている。政府は今秋の最終基準公表を目指し、その後の義務化や導入時期は追加協議で決定される見通しだ。国際基準との整合性確保とともに、英国内の報告枠組みの簡素化、規制コスト25%削減目標の達成も視野に入れている。
(原文)Exposure draft of UK Sustainability Reporting Standards: UK SRS S1 and UK SRS S2
(日本語参考訳)英国サステナビリティ報告基準の公開草案:英国SRS S1および英国SRS S2