タイ、ISSB基準に沿ったサステナビリティ開示を義務化 2027年から段階適用、GHG排出量に保証も

10月28日、タイ証券取引委員会(SEC)は、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の基準に沿ったサステナビリティ関連情報開示を、上場企業などに段階的に義務付ける規則を公布したと発表した。IFRS S1・S2に対応した開示を2027年の情報から順次求め、温室効果ガス(GHG)排出量については第三者による保証も義務付ける。
今回の規則では、有価証券届出書や年次報告書の様式を改訂し、ISSB基準に沿った開示を導入する。関連する9件の告示は10月26日に発効した。
SET50構成企業から適用、2031年に対象拡大
最初の対象となるのは、2026年12月の指数見直し時点でSET50指数に組み入れられる企業である。2027年の情報を2028年に報告する。
続いて、2027年12月の指数見直し時点でSET100指数に組み入れられる企業は2028年の情報を2029年に報告する。2029年にはタイ証券取引所(SET)の全上場企業に対象を拡大し、2030年には新興企業向け市場(mai)の上場企業や不動産投資信託(REIT)などにも適用する。
Scope3開示などに経過措置
企業の対応負担を軽減するため、SECは5つの経過措置を設けた。
主な措置として、初年度の気候関連情報における比較情報の開示免除、報告時期の柔軟化、GHG排出量算定における同等の基準の使用容認、導入初期におけるScope3排出量の開示免除などを認める。
一方、GHG排出量の開示情報については、国際的に認められた保証基準に従い、保証業務提供者による検証を受けることを求める。
SECは、企業の開示対応を支援するため、年次報告書の新様式「Form 56-1 One Report-S」や開示マニュアルも整備した。
参考:SEC enhances sustainability-related disclosure rules to align with ISSB standards, effective 2027

