「優良誤認」や「不当表示」に注意――景品表示法で消費者を守る取り組み強化

消費者庁は「景品表示法」に基づくガイドブックを公表し、事業者による不当表示や過大な景品提供の規制強化を明確にした。本法は、消費者が商品やサービスを自主的・合理的に選べる環境を守るために制定されたもので、虚偽または誇張された広告、景品による過度な誘引を禁止している。

不当表示には、品質や性能を実際より優れて見せる「優良誤認表示」、価格や条件を著しく有利に見せかける「有利誤認表示」、さらにはおとり広告や原産地偽装なども含まれる。また、合理的根拠のない表示には「不実証広告規制」が適用され、根拠資料の提出が求められる。

加えて、懸賞や総付け景品の金額・提供方法にも厳格な制限が設けられており、オンラインゲームの「コンプガチャ」などは禁止対象となる。

違反があった場合、措置命令や課徴金(売上額の3%相当)などが科される可能性があり、消費者庁は再発防止の体制整備や内部管理の強化も事業者に求めている。

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