7月7日、金融庁は、ソーシャルボンド検討会議における検討を踏まえ、「ソーシャルボンドガイドライン(案)」を公表した。
近年グローバルな債券市場において、ソーシャルボンド(社会的課題の解決に貢献するソーシャルプロジェクトに資金使途を限定した債券の発行)が拡大している。
日本国内でも、ソーシャルボンドの発行は大きく増加しているが、公的セクターによる発行が大きな割合を占めており、民間企業によるソーシャルボンドの発行及びこれを通じたソーシャルプロジェクトの実施を促進していくことが重要と考えらている。
ソーシャルボンドに関しては、国際資本市場協会(ICMA)による「Social Bond Principles」が唯一の国際標準となっており、経済界等からは、ICMAソーシャルボンド原則との整合性を踏まえつつ、日本の特性に即したソーシャルボンドに関する指針の早期策定を求める声があった。
こうした状況を踏まえ、本年3月、サステナブルファイナンス有識者会議の下に「ソーシャルボンド検討会議」を設置し、同会議において、一般の民間企業によるソーシャルボンドの発行を念頭に、実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考となるよう、ソーシャルボンドに関する実務指針について検討を行っていた。
【参照ページ】「ソーシャルボンドガイドライン(案)」の公表について