ニューヨーク州、温室効果ガス排出量の報告を義務化 州環境保全局、気候法実施に向けデータ収集を強化

12月、ニューヨーク州環境保全局(DEC)は、州内の温室効果ガス(GHG)排出源を対象とする排出量の年次報告を義務づける新たな制度を正式に導入した。これは、州の包括的な気候政策である「気候リーダーシップ・コミュニティ保護法(CLCPA)」の実施を支える取り組みの一環となる。
新制度は「Mandatory Greenhouse Gas Reporting(義務的温室効果ガス報告)」として、州規則「6 NYCRR Part 253」に基づき整備された。一定規模以上の温室効果ガス排出源は、排出量および関連データを毎年DECに報告する義務を負う。
DECによると、この報告制度はデータ収集を目的としたもので、排出削減の義務や排出枠(アローワンス)の取得を求めるものではない。州はまず、排出実態を正確に把握することで、今後の気候政策の基盤となる情報を整備する狙いだ。
同制度は、州の気候行動計画を策定した「気候行動評議会(Climate Action Council)」が示した主要な提言の一つを実行に移すものでもある。州内の個別排出源に関する包括的なデータを確保することで、温室効果ガス削減に向けた政策評価や進捗管理を可能にする。
集められたデータは、DECが毎年公表する州全体の温室効果ガス排出量報告書の精度向上にも活用されるほか、将来的な排出削減施策の検討材料となる見通しだ。
DECは今回の規則採択について、「気候法の下で州が排出削減を進めるための重要な基盤」と位置づけており、今後も制度運用の詳細や対象事業者向けの情報提供を進めるとしている。
(原文)New York State’s Mandatory GHG Reporting Rulemaking
(日本語参考訳)ニューヨーク州の温室効果ガス報告義務化規則制定

