
11月13日の欧州議会の本会議にて、CSRDおよびCSDDD(企業サステナビリティ報告およびデューデリジェンス)を一部改正するオムニバス法案(Omnibus I package、A10-0197/2025)が可決された。
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今回採択されたCSRDでは、報告義務の対象を平均1750人超の従業員と4億5000万ユーロ超の売上高を有する大企業に限定し、ESRS基準の定性情報の削減、セクター別基準の任意化が示されている。また、大企業が中小企業に対し過剰な情報提供を求めることも禁止される。
CSDDDは、従業員5000人超かつ売上15億ユーロ超の巨大企業に限定され、リスクベースの運用を求めることになる。
さらに、移行計画(Transition Plan)作成義務は削除され、違反時の民事責任はEUレベルではなく各国法で扱うことを主張している。なお、欧州委員会へは、テンプレートやガイドラインを提供する企業向けデジタルポータルの設置が求められている。
11月18日には、欧州委員会・EU理事会・欧州議会での3者協議を経て最終化される見通しだが、ここまでに立場の違いから話が転換していることもあり、引き続き動向には注視が必要になる。
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(参考)Sustainability reporting and due diligence: MEPs back simplification changes
(日本語参考訳)持続可能性報告とデューデリジェンス:欧州議会議員が簡素化の変更を支持
















