カリフォルニア州、企業のGHG排出量開示規則を正式承認 SB253の初回報告期限は11月10日

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10月12日、米カリフォルニア州大気資源局(California Air Resources Board:CARB)は、企業の温室効果ガス(GHG)排出量報告などを定める初期規則が、同州行政法局(OAL)によって正式承認され、同日発効したと発表した。SB253(気候データ説明責任法)に基づくScope1・2排出量の初回報告期限は、2026年11月10日となった。

今回の規則は、2026年2月にCARBが採択した初期規則を修正したもの。当初8月10日としていた初回報告期限を3か月延期するとともに、対象企業の定義、報告要件、制度運営に必要な手数料の徴収方法などを明確化した。

SB253は、カリフォルニア州で事業を行い、年間売上高が10億ドルを超える米国法人を対象とする。2026年はScope1・2排出量の報告を求め、Scope3については2027年から報告義務が始まる。対象企業の売上高は過去2会計年度のうち低い方で判定する。

初回報告では特例があり、2024年12月5日以前に保有または収集していた情報から算定可能なScope1・2排出量を報告できるほか、同日時点で情報を保有せず、収集もしていなかった企業には、その旨を記載した声明の提出を認める。また、親会社による連結報告も可能とし、対象子会社の個別報告を不要とする仕組みを設けた。

なお、日本企業についても、米国子会社が対象要件を満たす場合には対応が必要となる。日本本社が管理する排出量データの活用や、グループ内の報告体制の整備が実務上の検討事項となるだろう。

一方、気候関連財務リスクの開示を求めるSB261については、連邦控訴裁判所による差止命令が継続しており、CARBによる開示義務の執行は停止されている。

参考:California Corporate Greenhouse Gas Reporting Notice of Office of Administrative Law Approval


カリフォルニア州の気候開示規制、日本企業への影響と実務対応は?

SB253・SB261の対象企業や開示要件、日本企業の米国子会社への適用、SSBJ基準との関係などを詳しく解説。2026年10月の規則正式承認を踏まえ、排出量の報告方法や実務対応のポイントを整理しています。

<実務ポイント>
SB253とSB261への対応について、日本のSSBJ基準との関係も踏まえ、実務対応のポイントを解説しています。

SB253
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(SB253・SB261)
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