EU理事会と欧州議会、有機農産物の認証・表示規則改正で暫定合意 小規模事業者の負担軽減と輸入基準を明確化

10月20日、EU理事会は、欧州議会との間で、有機農産物・食品の生産、表示、認証、貿易に関する規則の改正案について暫定合意に達したと発表した。小規模事業者の事務負担軽減や輸入品の表示基準の明確化を図る。
改正案では、包装されていない有機農産物を消費者に直接販売する小規模事業者について、認証免除の対象となる年間売上高の上限を2万ユーロから4万ユーロに、年間販売量の上限を5トンから10トンに引き上げる。一定の条件下で、包装済み有機製品を販売する小規模オンライン小売業者にも免除を拡大する。
輸入品については、EU基準と同等と認められた域外国の有機製品に「オーガニック」などの表示を引き続き認める。一方、EU有機ロゴの使用には、土壌、動物福祉、加工方法などに関する追加要件への適合を求める。
また、米国やカナダなどEU域外11カ国に対する有機生産基準の同等性認定について、有効期限を2026年末から2036年末まで延長する。
既存規則に基づく表示済み製品は在庫がなくなるまで販売を認める。暫定合意は今後、EU理事会と欧州議会の承認を経て、2026年末までの正式採択を目指す。
参考:Council and Parliament strike deal on updated measures to support organic farming in the EU
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