資源エネルギー庁、電力の中長期取引市場で制度案を提示 転売容認や購入量上限を検討

10月20日、経済産業省資源エネルギー庁は、電力の中長期取引市場に関する制度設計資料を公表した。市場参加者の範囲や転売・購入量の上限、取引商品、市場分断リスクへの対応について検討案を示した。

市場参加者については、当面、発電事業者や小売電気事業者など電気事業法上の電気事業者等に限定し、自ら売買を行うトレーダー事業者の参加は認めない案を提示した。一方、小売電気事業者による購入済み電力の転売は基本的に認め、買い占め防止の観点から購入量に上限を設けることを提案した。上限は対象年度の需要量を基本とし、過年度の販売実績を基に算定する案を示した。

取引商品については、受渡開始3年前に取引する商品に、ベース商品に加えてミドル商品を設定する案を提示した。市場開設時は負荷パターン別の最低供出割合を設けず、運用状況を踏まえて導入を検討する。

市場範囲については、エリア間の値差や市場の流動性、売り手の集中度などを考慮し、市場開設直前に確定する案を示した。開設後も定期的に検証し、必要に応じて見直す方針を検討する。

参考:中長期取引市場の詳細検討


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